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「建築設備定期検査はお済みですか?」
平成20年4月建築基準法が改正され定期報告制度が変わりました

◎何故、建築基準法が改正されたの?
【背景】
近年、定期報告が適切に実施されず建築物や昇降機等の事故が多発していることから
定期報告制度を見直すこととなりました。(平成20年4月1日から)

@東京賃貸住宅エレベーターにおける死亡事故
A東京都内の複合ビルのエレベーターにおける発煙事故
B大阪府内の遊園地のコースターにおける死亡事故
C東京都内の雑居ビルにおける広告板落下事故

【概要】
(1)定期調査・検査の項目、方法、基準の明確化
  国土交通大臣が定める方法により調査・検査を行い、是正の判断をすることとされました。
(2)報告内容の充実
  @昇降機・遊戯施設についてそれぞれの報告書の様式が定められました。
A定期検査の項目ごとの資格者が明確化されました。
B調査・検査の結果指摘のあった項目に対する改善に関する事項及び前回の検査以降に
発生した不具合に関する事項等が追加されました。
C報告の際に調査結果表、検査結果表の添付が義務付けされました。
D特に重要な調査・検査項目について、写真や試験結果の概要等の資料が義務化されました。

◎定期報告は所有者・管理者に課された義務です
建築基準法では、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよ努めなければならない
(第8条第1項 抜粋)
また、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません
(第12条第1項及び3項 抜粋)
定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)
となります。(第101条抜粋)


◎定期検査報告(義務)に該当する建物は?




◎建物の何を点検するの? ※4の建築設備が追加されました
1.特殊建築物等
(外装タイル等の劣化・損傷、吹付けアスベスト等、建築設備、防火設備等)
2.遊戯施設(車輪軸等の亀裂)
3.昇降機(ブレーキパッドの磨耗、主索の損傷等)
4.建築設備等(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置の測定等)

■建築設備定期検査は、弊社にお任せ下さい。
 お電話頂ければ担当スタッフがお伺い致します。


建築設備・防災設備コンサルタント/株式会社アトレム 防災事業部

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